公費負担医療の期限延長、厚生労働省によるコロナ対策
2020年(令和 2年)4月 22日、 公式に 受給者証などの有効期限延長について、国(厚生労働省)より通達があった。
厚生労働省_新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて
(出典: 厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/000624397.pdf )
以前 まとめた速報は、こちら。
東京都の場合:更新手続き書類は一切提出不要
2020年 5月中旬、たった1枚だが、こんな通知が郵送され届いた。
東京都在住で、かつ2019年度 (令和1年) に受給者証の交付を受けた人に送られている。
ざっくり言うと。。。
2020年 (令和 2年) 度は、更新手続きが一切不要 ということだ。
今、手元にある更新手続き書類一式は、全て破棄して良い らしい。
すでに書類が手元にある。その場合、出すほうが得?損?
こちらは、あくまで私見ではある。もし、出す出さないで迷っている場合は、一例・一意見として、参考としてほしい。
① 全て提出すべき:新規で申請する場合
今回は「更新手続き」を省くだけであり、新規申請は通常通り行う必要がある。なるべく早く提出しよう。
② 一部提出すべき:所得が著しく低下した場合・病状・治療方法が悪化した場合
経済的状況 または 病状・治療方法 のいずれかが悪化した場合、自己負担額が変わる可能性がある。
経済的状況の悪化
経済的状況を見る場合は、一般的に、昨年度の所得で判断される。例えば、2020年6月に申請しようとした場合、2019年1 ~12月に得た収入に対する住民税の金額で、6つの階層区分に分類される。
ただし、タイミングによっては、一昨年(平成30年)の収入に基づく住民税の金額で決定されるケースもある。例えば、2020年4月に申請した場合は、2018年1~12月に得た収入に対する住民税の金額で、判断される。
現在は、マイナンバーカードの照会をOKしている場合、自動的に判断される場合もあるので、各市区町村の窓口に問い合わせるのも一考だ。
病状の悪化:臨床個人調査票
もしここ1年で病状が悪化、入院などをした場合、臨床個人調査票を再提出すると、再認定や区分の変更がなされる場合がある。
治療方法の変更:治療費のコピー
もしこの1年で、治療方法が変わり大幅に医療費が変更となった場合、区分が「一般」から「高額かつ長期」に変更となる場合がある。
③ 自動更新を待った方が良い(特に何も提出しない)場合
特段大きな変化もない(または、好転・寛解した)のであれば、何も提出しない方がいい。
近年、慢性化・長期化しているEGPA患者の中で「非認定」となったケースがいくつか散見されている。
臨床個人調査票は、提出すると再検討の対象になるようだ。「お金をかけて主治医に書いてもらったから、とりあえず出しておくか。。。」位のトーンであれば、あえて現在「認定」されているのに「非認定」のリスクを冒す必要はない、と考える。
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